お知らせ | 小規模デイサービス・訪問介護なら名古屋市守山区にある「ぽぷら」

お知らせ

重要なお知らせ(運営規定通所、運営規定訪問、介護重要事項説明書)

【地域密着型通所介護及び予防専門型通所介護】

 

小規模デイサービス ぽぷら 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社フィールハートが開設する小規模デイサービス ぽぷら(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(予防専門型通所サービスにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

2 予防専門型通所サービスの提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  •  名称   小規模デイサービス ぽぷら

② 所在地  名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  •  管理者 1名(常勤、介護職員と兼務)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

  •  従業者

生活相談員 4名(常勤兼務1名・非常勤専従3名)

介護職員 9名(常勤兼務2名(管理者と兼務1名・生活相談員と兼務1名)、非常勤専従7名)

機能訓練指導員 2名(非常勤専従2名)

従業者は、指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  • 営業日 月曜日から土曜日までとする。
  • 定休日 日曜日、12月31日~1月2日

③  営業時間 午前9時から午後6時までとする。

④  サービス提供時間 午前9時30分から午後4時40分までとする。

 但し、年末年始は時間短縮及び臨時休業になることがあります。

 

(指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスの利用定員)

第6条 指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスの利用定員は次のとおりとする。

1単位 10名(小規模)

 

(指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスの内容及び利用料等)

第7条 指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスの内容は次のとおりとし、指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割又2割の額とする。

① 食事の提供

② 入浴(一般浴)

③ 日常生活動作の機能訓練

④ 健康チェック

⑤ 送迎

⑥ アクティビティ(介護予防)

2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスに要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 50円徴収する。

3 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った場合(14時間以上)通所介護の費用は、30分ごとに1,000円を徴収する。(30分単位切り上げ)(14時間未満は延長加算を適応する。)

4 食費はおやつ代を含め、700円を徴収する。(別途 朝食代250円・夕食代300円)

5 おむつ・リハビリパンツ代は、1枚180円を尿取りパットは1枚50円を徴収する。

6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。

7 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第8条 生活相談員等は、通所介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 指定地域密着型通所介事業の実施地域は、名古屋市(守山区・千種区・東区・名東区・北区)予防専門型通所サービス事業の実施地域は、名古屋市(守山区・千種区・東区・名東区・北区)

 

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。

① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。

② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。

③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

 

(非常災害対策)

第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。

 

(その他運営についての留意事項)

第12条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

① 採用時研修 採用後1カ月以内

② 継続研修 年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社フィールハートと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

    附 則

 この規程は、平成24年3月1日から施行する。      この規程は、平成25年3月1日から施行する。

この規程は、平成24年6月1日から施行する。       この規程は、平成25年7月13日から施行する。

この規程は、平成25年2月1日から施行する         この規程は、平成26年5月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。     この規程は、平成27年7月1日より施行する。

この規定は、平成27年9月1日より施行する。      この規定は、平成28年4月1日より施行する。

この規定は、平成28年11月1日より施行する。     この規定は、平成30年1月1日より施行する。

この規定は、平成30年4月1日より施行する。      この規定は、平成30年12月1日より施行する。

この規定は、令和 6年2月1日より施工する。

 

【ヘルパーステーション ぽぷら 運営規程】

 

(事業の目的)

第1条 株式会社フィールハートが開設するヘルパーステーステーション ぽぷら(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護、予防専門型訪サービス及び生活支援型訪問サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態及び要支援状態にある高齢者又は事業対象者(以下要介護者等という。)に対し、適正な指定訪問介護、予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービスの事業をを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定訪問介護、予防専門型訪問サービスの基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 指定生活支援型訪問介護サービスの基本方針として、訪問介護員は、要支援状態にある高齢者又は事業対象者が可能な限りその居宅において自立した生活を営むことができるよう、掃除・洗濯・調理等の生活援助を行う。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  •  名 称  ヘルパーステーション ぽぷら

② 所在地  名古屋市守山区小幡5丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職 種

資 格

常勤(名)

非常勤(名)

備 考

管理者

1

 

サービス提供責任者と兼務

サービス提供責任者

介護福祉士

1

 

管理者と兼務

実務者研修

 

 

 

訪問介護員等

介護福祉士

 

2

 

(准)看護師

 

 

 

ヘルパー1級

 

 

 

ヘルパー2級

初任者研修

 

9

 

ヘルパー3級

 

 

 

 

(1)管理者

   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から土曜日までとする。(年末年始、お盆、ゴールデンウィークを含む祝祭日は生  活援助のみのサービスはお休みさせて頂く場合がございます。)

② 定休日 日曜日、12月31日~1月2日

③ 営業時間 9:00~18:00(サービス提供可能時間0:00~24:00但し、対応可能なスタッフがいる場合に限る)

④ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(事業の内容及び利用料等)

第6条 事業の内容は次のとおりとし、サービスをを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額若しくは名古屋市介護予防・日常生活支援創業事業の実施に関する要綱別表記載された額とし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。

[訪問介護、予防専門型サービス]

① 身体介護

② 生活援助

[生活支援型訪問サービス]

①生活援助

2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

  •  事業所の実施地域を超える地点から1キロメートル毎に50円

4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市(守山区・千種区・東区・名東区・北区)

春日井市(愛知町・王子町・小野町・勝川町・下条町・中切町・長塚町・細木町・松河戸町・松新町・森山田町)

尾張旭市(旭前町・新居町・印場元町・大塚町・霞ヶ丘町・城前町・庄中町・桜ヶ丘町・白鳳町・西大道町・西の野町・平子町・東印場町・東山町・長坂町・吉岡町)

 

(その他運営についての留意事項)

第9条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

① 採用時研修 採用後1カ月以内

② 継続研修 年1回以上

2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。

3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人株式会社フィールハートと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

 この規程は、平成24年3月1日から施行する。この規定は、平成27年4月1日より施行する。

この規程は、平成24年6月1日から施行する。この規定は、平成27年6月10日より施行する。

この規定は、平成27年9月1日から施行する。この規定は、平成28年10月1日より施行する。

この規定は、平成29年4月1日から施行する。この規定は、平成30年4月1日より施行する。

この規定は、平成30年12月1日から施行する。この規定は、令和6年2月1日より施工する。

 

 

【重要事項説明書】

 

地域密着型通所介護サービス

訪問介護サービス

予防専門型通所サービス

予防専門型訪問サービス

生活支援型訪問サービス

 

 

当事業所はご契約者に対して地域密着型通所介護サービス、訪問介護サービス、予防専門型通所サービスまたは予防専門型訪問介護サービス及び生活支援型訪問サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。

 

  • 事業者

 

法人名

株式会社 フィールハート

法人所在地

名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F

法人種別

株式会社

代表者名

代表取締役  久保田 亜由美

電話番号

052-795-0790

 

2.事業所概要 

(1)事業所の指定状況及びサ-ビス提供地域

 

 

事業所

事業所の名称

小規模デイサービス ぽぷら

ヘルパーステーション ぽぷら

介護保険指定番号

■地域密着型通所介護サービス

予防専門型通所サービス

愛知県号

■訪問介護サービス

予防専門型訪問サービス

生活支援型訪問サービス

愛知県号

通常のサービス提供

実施地域

名古屋市守山区・北区・東区・名東区・千種区・

名古屋市守山区・北区・東区・名東区・千種区・春日井市(愛知町・王寺町・小野町・勝川町・下条町・中切町・長塚町・細木町・松河戸町・松新町・森山田町)

尾張旭市(旭前町・新居町・印場元町・大塚町・霧が丘町・城前町・・庄内町・桜ケ丘町・白鳳町・西大道町・西の野町・平子町・東印場町・東山町・長坂町・吉岡町

所在地

名古屋市守山区小幡5丁目14番2号グランドハイツ喜多山1F

電話番号

052-795-0790

 

  • 上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。

 

 

(2)事業所の特徴

事業所の目的

介護保険法令に従い、要介護状態または要支援状態の契約者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適正な地域密着型通所介護サービス、訪問介護サービス、予防専門型通所サービスまたは予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスを提供する。

事業所の運営方針

①事業所の従業者は、要介護状態または要支援状態の契約者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、配慮して行う。

②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(3)職員の体制及び利用定員・・・別紙1のとおりです。

 

(4)営業日・営業時間

H24年6月より

 

地域密着型通所介護サービス

予防専門型通所サービス

訪問介護サービス

予防専門型訪問サービス

生活支援型訪問サービス

営業時間

9:00~18:00

9:00~18:00

サービス提供可能

9:30~16:40

年末年始は時間短縮になることがあります

0:00~24:00

営業日

月曜日~土曜日(但し、12月31日~1月2日を除く)

 

3.利用料金・・・別紙料金表のとおりです。

なお、介護保険の対象となるサ-ビスを提供した場合のご契約者負担額は、原則としてご契約者の要介護状態区分または要支援状態区分に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。

 

4.利用料の支払い方法

  サービス利用料金を1か月ごとに計算し請求書を送付しますので、サービスご利用月の翌月末日までに金融機関の口座振替によりお支払いいただきます。

 

 

5.キャンセル料

通所介護サービスまたは訪問介護サービスをご契約者の都合によりキャンセルした場合、原則として、ご契約者の体調不良等やむを得ない場合を除き、下記のキャンセル料をいただきます。

  ■利用日前日までのキャンセル ⇒ 無料

  ■利用日当日のキャンセル   ⇒ 利用料10割分(予防介護除く)(通所に関しては食事代もご負担頂きます)

 

6.秘密保持

   地域密着型通所介護サービス、訪問介護サービス、予防専門型通所サービスまたは予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスを提供する中で知り得たご契約者やご家族の情報は、ご了解なしに他人に漏らすことはありません(「個人情報の取扱に関する同意書」に基づく情報提供を除く)。

7.通所介護サ-ビス、介護予防通所介護サービスを提供するにあたってご契約者に留意いただく事項

(1)施設・設備の使用上の注意

①故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。

②事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。

(2)喫煙は所定の場所で、職員同伴のもとでお願いします。

  • 事業所の喫煙スペース以外での喫煙はできません。

(3)送迎に関する注意事項

   送迎時間は、予めご利用者の要望をお聞きした上、当事業所で決めさせて頂きます。

   道路事情等により、送迎時間が多少前後したり、変更をお願いすることもあります。

 

8.訪問介護サ-ビス、予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスを提供するにあたってご契約者に留意いただく事項

(1)訪問介護員

①訪問介護員は、常に身分証明書を携帯していますので、必要な場合は、いつでも提示を求めることができます。

②提供するサ-ビスの内容について、ご不明の点やご質問がありましたら、いつでも遠慮なく、担当の訪問介護員にお尋ね下さい。

(2)サービス実施時の留意事項

①訪問介護サ-ビスまたは予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスは、ご契約者の日常生活全般にわたる援助または支援を行うものですが、服薬介助や経管栄養、吸入等の処置などの医療行為は禁止されています。

②各種支払いや年金等の管理などの金銭の取扱いはできませんのでご了承下さい。

③ご契約者のご家族に対する調理や洗濯など、ご契約者以外の者に対するサ-ビスの提供はできませんのでご了承下さい。

④ご契約者の健康状態には十分注意を払いますが、体調不良等によりいつもの健康状態と異なる場合には、必ず訪問介護員にお伝えください。

 

⑤サ-ビスの提供のために必要な備品(水道・ガス・電気を含む)は、ご契約者又はご家族の同意を得て、ご契約者の負担で使用します。

⑥サービスの提供のために必要な諸費用(訪問介護員がご契約者と同行した場合の交通費等)はご契約者又はご家族の負担となります。

⑦サ-ビスの提供予定日時を変更する場合には、至急当事業所にご連絡下さい。

⑧ご契約者の主治医及び緊急の連絡先について、予め当事業所にお伝え下さい。

⑨被保険者資格を喪失した場合や要介護状態区分、要支援状態区分の変更があった場合など、現在ご契約者がお持ちの被保険者証の記載内容に変更があったときには、必ず訪問介護員にお知らせ下さい。

 

 

9.事故発生時の対応

地域密着型通所介護サービス、訪問介護サービス、予防専門型通所サービス、予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービス提供により事故が発生した場合は利用者の家族並びに利用者に係る居宅介護支援事業者、保険者(市町村)に連絡するとともに必要な措置を講じます。

事故発生後は事故の起こった要因を十分に検討し、原因解明を行い再発防止に努めます。

 

10.サ-ビス内容に関する苦情

(1)事業所における苦情の受付

サ-ビス内容に関するご相談や苦情は、遠慮なく該当事業所までご連絡下さい。

  ■小規模デイサービス  ぽぷら  管理者   橋倉 義則

 ヘルパーステーション ぽぷら  管理者   弓矢 智香子

代表取締役 久保田 亜由美                   TEL:052-795-0790

 

(2)行政機関その他苦情受付機関

■役所

    名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課

                    TEL:052―972―2591

春日市役所健康福祉部介護保険係 TEL:0568―85―6182

    尾張旭市役所長寿課介護保険係  TEL:0561―53―2111