お知らせ | 小規模デイサービス・訪問介護なら名古屋市守山区にある「ぽぷら」

お知らせ

重要なお知らせ(運営規定障害、障害重要事項説明書)

【ヘルパーステーション ぽぷら 運営規程】

 

(事業の目的)

第1条 株式会社フィールハートが開設するヘルパーステーション ぽぷら(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者支援法)に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児に対し、適正な居宅介護等を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所の従業者は、利用者及び障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、並びに外出時における移動の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 事業所の従業者は、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障害児の立場に立ってサービスの提供を行う。

3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名称   ヘルパーステーション ぽぷら

 (2)所在地  名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1階

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)  管理者  介護福祉士 1名(常勤職員、サービス提供責任者と兼務)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも居宅介護等の提供に当たるものとする

(2)  サービス提供責任者

 介護福祉士 1名 (常勤 管理者と兼務)

サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及び居宅介護計画の作成等を行う。

(3)  従業者

ホームヘルパー養成研修2級課程修了者・初任者研修修了者 8名(7名非常勤、通所介護と兼務、1名非常勤専従)、介護福祉士 2名 (非常勤、通所介護と兼務)従業者は、指定居宅介護等の提供に当たる。

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1) 営業日  月曜日から土曜日までとする。(12月31日~1月2日はを除く)

 (2) 営業時間 午前9時から午後6時00分までとする。

        (サービス提供時間0:00~24:00)

 (3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域は、名古屋市(守山区・千種区・東区・名東区・北区)、

春日井市(愛知町・王子町・小野町・勝川町・下条町・中切町・長塚町・細木町・松河戸町・松新町・森山田町)、尾張旭市(旭前町・新居町・印場元町・大塚町・霧ヶ丘町・城前町・庄中町・桜ヶ丘町・白鳳町・西大道町・西の野町・平子町・東印場町・東山町・長坂町・吉岡町)の区域とする。

 

(居宅介護等の内容及び主たる対象者)

第7条 居宅介護等の内容は、次のとおりとする。

(1) 居宅介護 

① 身体介護 

② 家事援助 

③通院等介助(登録あり)

 (2) 重度訪問介護 

 

 

2 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1) 居宅介護   ①身体障害者②知的障害者③精神障害者④難病等対象者⑤障害児

(2) 重度訪問介護 ①身体障害者②知的障害者③精神障害者④難病等対象者

 

 

(利用者から受領する費用の額)

第8条 指定障害福祉サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定障害福祉サービスが法定代理受領サービスであるときは、市町村が定める月額負担上限額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 第6条の通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。

(1) 1キロメートル増すごとに50円ずつ加算した額とする。

3 前三項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその扶養義務者に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 従業者は、居宅介護等の提供を行っているときに、利用者及び障害児に病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者へ報告しなければならない。

 

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、利用者及び障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第11条 事業所は、利用者及び障害児に対して適切な居宅介護等を提供するため、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図るため、研修(前条に規定する利用者及び障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修  採用後1か月以内

(2) 継続研修   年1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者及び障害児または、その家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及び障害児またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社フィールハート事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

  附 則

 この規程は、平成24年5月1日から施行する。

 変更日   平成26年4月1日

 変更日   平成26年7月1日

変更日   平成27年4月1日

変更日   平成27年5月11日

 変更日   平成27年9月1日

 変更日   平成28年4月1日

 変更日   平成29年9月1日

 変更日   平成30年2月1日

変更日   平成30年4月1日

変更日   平成31年2月1日

変更日   令和4年4月1日

変更日   令和6年2月1日

 

 

【重要事項説明書】

 

 事業者は、本契約の条項に基づき、事業所の概要、提供される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法)に基づくサービスの内容並びに契約上ご注意いただきたい事項を次のとおり説明します。

 

1 事業及び事業者

事業名称

障害福祉サービス事業

事業者名称

株式会社 フィールハート

所在地

名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F

法人種別

営利法人

代表者名

代表取締役   久保田 亜由美

電話番号

052-795-0790

 

2 事業所概要

 (1)事業所の指定状況及びサービス提供地域

事業所名称

ヘルパーステーション ぽぷら

事業所番号

2317600837

所 在 地

名古屋市守山区小幡五丁目11番14号        グランドハイツ喜多山1F

電話番号

052-795-0790

通常のサービス

提供地域

名古屋市(守山区・千種区・東区・名東区・北区)

春日井市(愛知町・王子町・小野町・勝川町・下条町・中切町・長塚町・細木町・松河戸町・松新町・森山田町)

尾張旭市(旭前町・新居町・印場元町・大塚町・霧ヶ丘町

 城前町・庄中町・桜ヶ丘町・白鳳町・西大道町・西の野町・平子町・東印場町・東山町・長坂町・吉岡町)

 (2)事業の目的

目   的

株式会社フィールハートが開設するヘルパーステーション ぽぷら(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者支援法)に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児に対し、適正な居宅介護等を提供することを目的とする。

 

(3)事業所の特徴

事業所の運営方針

①   障害者総合支援法の趣旨に従い、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、適正な障害福祉サービスを提供する。

②事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(4)職員の体制・・・別紙1のとおり

 

3 サービスの内容

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

身体介護

通院等介助

家事援助

①   入浴の介護

②   排泄の介護

③   食事の介護

④   衣類着脱の介護

⑤   身体の清拭、洗髪

⑥   入浴介助

⑦   その他(     )

通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助を行います。

①   調理

②   衣類の洗濯、補修

③   住居等の掃除・整理整頓

④   生活必需品の買い物

⑤   関係機関等の連絡

⑥   その他(     )

身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護、見守り等

 

 

4 上記に記載のないサービスで、利用者と事業者の協議の結果、「障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づくサービス)」に該当しないと判断したもの、及び支給量の範囲を超えたものについては「任意のサービス(障害者総合支援法に基づくサービス以外のサービス)」とします。

 

5 サービス提供の曜日・時間帯

営業日

月曜日から土曜日 ただし、12/31~1/2を除く

営業時間

9:00~18:00

(サービス提供可能な時間 0:00~24:00)

 

 

6 利用料金については、次のとおりです。

  • 障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づくサービス)に係る費用として、利用料は告示上の額とし、当該指定障害福祉サービスが法定代理受領サービスであるときは、

市町村が定める月額上限額の範囲内において、利用者負担額をお支払頂きます。代理受領した額については「代理受領額通知書」にてお知らせします。

利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められ、2人介護の支給決定が出ている場合等利用者の同意のもと同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2人分の料金をいただきます。

 (2)交通費について

外出、通院時の付き添い・介助などを行うときのホームヘルパーの交通費、または通常のサービス提供地域以外の地域におけるサービスに係る交通費は、利用者に全額ご負担いただきます。

 (3)任意のサービス(障害者総合支援法に基づくサービス以外のサービス)に係る費用

サービスに要した費用の全額

(4)その他

利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者にご負担いただきます。

 (5)支払い方法

当月の利用料金合計額の請求書を、翌月20日までに送付します。原則として、サービスを提供した翌月の27日にご指定の金融機関から口座引き落としにてお支払いいただきます。

 

7 サービスの中止、キャンセル料について

  • 利用者が、サービス利用の中止(キャンセル)をする際は、速やかに次の連絡先までご連絡を下さい。

 

■ヘルパーステーション ぽぷら    TEL:052-795-0790

FAX:052-795-0791

 

 

 (2)利用者の都合でサービスを中止する場合は、できるだけサービス利用の前々日までにご連絡下さい。当日の中止(キャンセル)については、利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合を除き、下記のキャンセル料をいただきます。

■前日までのキャンセル ⇒ 無料

■当日のキャンセル   ⇒ サービスに要する費用の1割相当額

 

8 緊急時の対応方法について

 サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

 

 

9 事故発生時の対応方法について

利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

10虐待の防止について

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。

  • 虐待防止に関する責任者を選定しています。

 ヘルパーステーション ぽぷら  管理者

   (2)成年後見制度の利用を支援します。

   (3)苦情解決体制を整備しています。

   (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。

 

11 サービス内容に関する苦情

  サービス内容に関するご相談や苦情は、遠慮なく該当事業所までご連絡ください。

 

 ■ヘルパーステーション ぽぷら  管理者 

TEL:052-795-0790

FAX:052-795-0791

    

当事業所以外に、都道府県社会福祉協議会に設置された「運営適正化委員会」においても苦情対応を行っています。

■ 愛知県社会福祉協議会内

担当部署             運営適正化委員会

電話番号             052-212-5515 FAX 052-972-4149

受付時間             月~金 9~17時

住  所      東区白壁一丁目50番地

 

 

また、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。

 

■ 名古屋市

担当部署             健康福祉局障害者支援課指導係

電話番号             052-972-2578  FAX052-972-4149

受付時間             月~金 8:45~17:30

住  所   中区三の丸三丁目1番1号

 

 

■ 役所(支給決定元の区役所へ連絡願います)

守山区役所福祉課障害担当            TEL:052-796-4584

千種区役所福祉課障害担当   TEL:052-753-1844

東区役所福祉課障害担当    TEL:052-934-1181

名東区役所福祉課障害担当   TEL:052-778-3004

北区役所福祉課障害担当    TEL:052-961-1111

尾張旭市役所福祉課障害福祉係    TEL:0561-53-2111

春日井市役所健康福祉部障害福祉課

                                                           TEL:0568-85-6186

 

受付時間             月~金 9~17時

 

その他関係団体、苦情受付機関

■ 名古屋市社会福祉協議会 福祉サービス苦情センター

TEL:052‐910‐7976