重要なお知らせ(運営規定移動支援、移動支援重要事項説明書)
【移動支援サービス重要事項説明書】
(R6年2月1日現在)
1 事業者の概要
名称 |
株式会社 フィールハート |
法人種別 |
営利法人 |
法人所在地 |
名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F |
電話番号 |
052-795-0790 |
代表者氏名 |
代表取締役 久保田 亜由美 |
法人が所有する 営業所の種類・数 |
小規模デイサービス・訪問介護(介護保険) 居宅介護・重度訪問介護・移動支援 |
事業の目的 |
株式会社 フィールハートが設置するヘルパーステーション ぽぷら(以下「事業所」という。)が行う、名古屋市における移動支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児(以下利用者等という。)に対し、適正な移動支援事業を提供することを目的とする。
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運営方針 |
ⅰ) 事業所の従事者は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。 ⅱ) 事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 ⅲ) 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
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2 事業所の概要
事業所の名称 |
ヘルパーステーション ぽぷら |
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事業所の所在地 |
名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F |
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事業所の電話番号 |
052-795-0790 |
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サービス提供地域 |
名古屋市守山区・千種区・東区・名東区・北区 |
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営業日・営業時間 |
月曜日~土曜日 午前9時~午後6時 |
サービス提供時間 |
午前8時~午後8時 |
事業所番号 |
2367600122 ( 平成27 年 2 月 1 日 登録) |
3 従業者の職種、員数及び職務の内容
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
ⅰ)管理者 1名(常勤職員、サービス提供責任者を兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 ⅱ)サービス提供責任者 1名(常勤、管理者を兼務) サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込みにかかる調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及びサービス計画の作成にあたる。 ⅲ))従業者 11名(非常勤職員11名) 従業者は、移動支援の提供にあたる。
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4 主たる対象者
ⅰ)身体障害者(全身障害者・視覚障害者) ⅱ)知的障害者 ⅲ)障害児(全身性障害児・視覚障害児・知的障害児) ⅳ)精神障害者
※1、上記のうち単独で外出が困難な方が対象となります。 ※2、原則、重度訪問介護、行動援護の対象者を除きます。 ※3、原則、小学生以上の方が対象です。 ※4、社会生活上必要不可欠な外出に関して、18歳未満の方は、(就労、病気、ケガ、出産、育児、介護、災害等により)保護者が付き添うことができない場合に限ります。
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5 サービスの内容
【移動支援】
外出の種類 |
利用できる時間 |
【社会生活上必要不可欠な外出】 通所施設等社会福祉施設への通所(小規模事業所も含む) 医療機関への通院(原則中学生以上) 行政機関での手続き(障害者のみ) 郵便局・金融機関での手続き(障害者のみ) 食料品など日用品の買い物(障害者のみ) 理美容院の利用 小学校、中学校、高等学校などへの通学 学童保育、トワイライトスクール、放課後デイサービスへの通所 その他、冠婚葬祭などの社会生活上必要不可欠な外出(障害者のみ)
【その他の外出】 余暇活動などの社会参加を目的とする外出 |
区役所、市役所又は保健所が認めた必要な時間数
36時間以内/月 但し、中学生は24時間以内/月 小学生は12時間以内/月 |
※外出の際の移動の介護(移動中の食事やトイレなどの介助を含みます)
目的地での移動が必要な場合は、継続して介護を受けることができます。但し、外出の際介護者が同行している場合は、このサービスは使えません。
《注》以下のような外出には利用できません。
・通勤、営業活動などの経済活動のための外出
・ギャンブルなど社会通念上適当でない外出
・原則として1日を超える外出
・ヘルパー又は利用者が車の運転を行う外出
・1回の外出について、20分未満の外出
6 利用料金
ⅰ) 名古屋市長が定める額とし、当該移動支援が法定代理サービスであるときは、名古屋市の定める利用者負担額。 但し、利用者の受給者証に記載された月額の範囲内とする。
ⅱ)交通費
上記2で示した「サービス提供地域」におけるサービス利用については、交通費は無料です。
それ以外の地域へのサービス提供につきましては、当事業所の従業者がお伺いするための交通費の実費をいただきます。
自動車を使用した場合には次の額をいただきます。
事業所から片道5km以下 |
0円 |
事業所から片道5kmを超える場合 |
1kmを超える毎に50円加算 |
ⅲ) 全各項の支払いを受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に記名・押印をいただきます。
ⅳ) キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
・ご利用の24時間前までにご連絡いただいた場合 →無料
・ご利用の12時間前までにご連絡いただいた場合 →介護給付費の70/100
・ご利用の12時間前までにご連絡いただかなかった場合 →介護給付費の90/100
ⅴ) その他
上記(1)から(4)のほかに、従業者がサービスを提供するために必要となる実費相当額としての費用は、利用者にご負担いただきます。
ⅵ)支払方法
上記利用料金の支払いは、1か月ごとに計算し、翌月20日までに請求しますので、末日までにお支払いください。
支払いは、原則として自動口座引き落としでお願いします。ただし、これによりがたい場合は、現金または振込でお願いします。
7 サービスの利用方法
ⅰ) サービスの利用開始
①移動支援の支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、移動支援計画を作成して、サービスの提供を開始します。契約の有効期間は移動支援支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
③移動支援サービスの提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。
ⅱ) サービスの終了
①利用者が当事業者に対し30日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
②当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
③利用者がサービス利用料金の支払いを3か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内にお支払いいただけない場合、または利用者やご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。
④当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。
ⅲ) 契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
①利用者が介護給付において重度訪問介護・重度障害者包括支援・行動援護の支給決定がなされた場合
②施設入所支援のサービスを受ける場合
③区外に転居された場合
④利用者が亡くなった場合
8 緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて別紙の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。
9 事故発生時の対応方法について
利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
10虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
ⅰ)虐待防止に関する責任者を選定しています。
ヘルパーステーション ぽぷら 管理者
ⅱ)成年後見制度の利用を支援します。
ⅲ)苦情解決体制を整備しています。
ⅳ)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
11 この契約に関する苦情・相談窓口
当事業所ご利用相談・苦情窓口
担当者 |
ヘルパーステーション ぽぷら 管理者 |
電話番号 |
052-795-0790 |
受付時間 |
午前9時~午後6時 |
当事業所以外に、下記の部署でも相談・苦情を受け付けています。
担当部署(県) |
愛知県運営適正化委員会 |
電話番号 |
052-212-5515 |
FAX番号 |
052-212-5514 |
住所 |
名古屋市東区白壁一丁目50番地 |
担当部署(市) |
名古屋市役所障害者支援課指定指導係 |
電話番号 |
052-972-2578 |
FAX番号 |
052-972-4149 |
住所 |
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 |
受付時間 |
8:45~17:30 |
令和 年 月 日
移動支援サービス利用にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。
事業者
(所在地)
(名称) 印
(説明者) 所属
氏名 印
私は契約書及び本書面により、これからサービスを受ける移動支援の重要な事項について、事業者から説明を受けました。
利用者
(住所)
(氏名) 印
(代理人または立会人等)
(住所)
(氏名) 印
(続柄)
【ヘルパーステーション ぽぷら 運営規程】
(事業の目的)
第1条 株式会社 フィールハートが設置するヘルパーステーション ぽぷら(以下「事業所」という。)が行う、名古屋市における移動支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児(以下利用者等という。)に対し、適正な移動支援事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従事者は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
(虐待防止に関する事項)
第3条 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ヘルパーステーション ぽぷら
(2)所在地 名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員、サービス提供責任者を兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者 1名(常勤、管理者を兼務)
サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込みにかかる調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及びサービス計画の作成にあたる。
(3)従業者 10名(非常勤職員10名)
従業者は、移動支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日~土曜日(祝日及び12/31~1/2・8/13~15のうち2日間を除く)
(2)営業時間 午前9時~午後6時
(3)サービス提供日 月曜日~土曜日(祝日及び12/31~1/2・8/13~15のうち2日間を除く)
(4)サービス提供時間 午前8時~午後8時
(5)上記の営業日、営業時間の他、電話等により24時間連絡が可能な体制とする。
(主たる対象者)
第7条 事業所において移動支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(全身性障害者・視覚障害者)
(2)知的障害者
(3)障害児(全身性障害児・視覚障害児・知的障害児)
(4)精神障害者
(利用者から受領する費用の額)
第8条 移動支援を提供した場合の利用料の額は、名古屋市長が定める額とし、当該移動支援が法定代理サービスであるときは、名古屋市の定める利用者負担額の支払いを受けるものとする。ただし、利用者の受給者証に記載された月額の範囲内とする。
2 第9条の通常の事業の実施地域を超えて行う移動支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から片道5キロメートル以下 0円
(2)事業所から片道5キロメートルを超える場合は、1キロメートル増すごとに50円ずつ加算した額とする。
3 前各項の費用の支払を受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、名古屋市守山区・千種区・東区・名東区・北区とする。
(緊急時における対応方法)
第10条 従業者は、移動支援の提供を行っているときに、利用者等に症状の急変その他緊急の事態が生じた時には、速やかに医療機関への連絡を行う等の措置を講ずるとともに、管理者へ報告しなければならない。
(苦情解決)
第11条 提供した移動支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供したサービスに関し、名古屋市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は名古屋市の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して名古屋市が行う調査に協力するとともに、名古屋市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業所は、利用者等に対して適切な移動支援を提供するため、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するために、従業者でなくなった後もこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社 フィールハートと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成27年 2月 1日から施行する。この規定は、平成27年 3月20日から実施する。
この規定は、平成27年 4月20日から実施する。この規定は、平成27年 5月11日から実施する。
この規定は、平成27年 6月 5日から実施する。この規定は、平成27年 7月28日から実施する。
この規定は、平成27年 8月10日から実施する。この規定は、平成27年 9月 1日から施行する。
この規定は、平成27年11月1日から施行する。この規定は、平成28年11月1日から施行する。
この規定は、平成29年9月1日から施行する。この規定は、令和2年12月14日から施行する。
この規定は、、令和6年2月1日から施工する。