介護重要事項説明書
【重要事項説明書】
地域密着型通所介護サービス
訪問介護サービス
予防専門型通所サービス
予防専門型訪問サービス
生活支援型訪問サービス
当事業所はご契約者に対して地域密着型通所介護サービス、訪問介護サービス、予防専門型通所サービスまたは予防専門型訪問介護サービス及び生活支援型訪問サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
1.事業者
法人名 |
株式会社 フィールハート |
法人所在地 |
名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F |
法人種別 |
株式会社 |
代表者名 |
代表取締役 久保田 亜由美 |
電話番号 |
052-795-0790 |
2.事業所概要
(1)事業所の指定状況及びサ-ビス提供地域
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事業所 |
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事業所の名称 |
小規模デイサービス ぽぷら |
ヘルパーステーション ぽぷら |
介護保険指定番号 |
■地域密着型通所介護サービス 予防専門型通所サービス 愛知県号 |
■訪問介護サービス 予防専門型訪問サービス 生活支援型訪問サービス 愛知県号 |
通常のサービス提供 実施地域 |
名古屋市守山区・北区・東区・名東区・千種区・ |
名古屋市守山区・北区・東区・名東区・千種区・春日井市(愛知町・王寺町・小野町・勝川町・下条町・中切町・長塚町・細木町・松河戸町・松新町・森山田町) 尾張旭市(旭前町・新居町・印場元町・大塚町・霧が丘町・城前町・・庄内町・桜ケ丘町・白鳳町・西大道町・西の野町・平子町・東印場町・東山町・長坂町・吉岡町 |
所在地 |
名古屋市守山区小幡5丁目14番2号グランドハイツ喜多山1F |
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電話番号 |
052-795-0790 |
- 上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。
(2)事業所の特徴
事業所の目的 |
介護保険法令に従い、要介護状態または要支援状態の契約者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適正な地域密着型通所介護サービス、訪問介護サービス、予防専門型通所サービスまたは予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスを提供する。 |
事業所の運営方針 |
①事業所の従業者は、要介護状態または要支援状態の契約者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、配慮して行う。 ②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
(3)職員の体制及び利用定員・・・別紙1のとおりです。
(4)営業日・営業時間
H24年6月より
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地域密着型通所介護サービス 予防専門型通所サービス |
訪問介護サービス 予防専門型訪問サービス 生活支援型訪問サービス |
営業時間 |
9:00~18:00 |
9:00~18:00 |
サービス提供可能 |
9:30~16:40 年末年始は時間短縮になることがあります |
0:00~24:00 |
営業日 |
月曜日~土曜日(但し、12月31日~1月2日を除く) |
3.利用料金・・・別紙料金表のとおりです。
なお、介護保険の対象となるサ-ビスを提供した場合のご契約者負担額は、原則としてご契約者の要介護状態区分または要支援状態区分に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
4.利用料の支払い方法
サービス利用料金を1か月ごとに計算し請求書を送付しますので、サービスご利用月の翌月末日までに金融機関の口座振替によりお支払いいただきます。
5.キャンセル料
通所介護サービスまたは訪問介護サービスをご契約者の都合によりキャンセルした場合、
原則として、ご契約者の体調不良等やむを得ない場合を除き、下記のキャンセル料をいただきます。
■利用日前日までのキャンセル ⇒ 無料
■利用日当日のキャンセル ⇒ 利用料10割分(予防介護除く)(通所に関しては食事代もご負担頂きます)
6.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 |
代表取締役 久保田 亜由美 |
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針の整備をしています。
- 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
7.身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
- 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
- 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
- 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
8.秘密保持
地域密着型通所介護サービス、訪問介護サービス、予防専門型通所サービスまたは予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスを提供する中で知り得たご契約者やご家族の情報は、ご了解なしに他人に漏らすことはありません(「個人情報の取扱に関する同意書」に基づく情報提供を除く)。
9.通所介護サ-ビス、介護予防通所介護サービスを提供するにあたってご契約者に留意いただく事項
(1)施設・設備の使用上の注意
①故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。
②事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
(2)喫煙は所定の場所で、職員同伴のもとでお願いします。
- 事業所の喫煙スペース以外での喫煙はできません。
(3)送迎に関する注意事項
送迎時間は、予めご利用者の要望をお聞きした上、当事業所で決めさせて頂きます。
道路事情等により、送迎時間が多少前後したり、変更をお願いすることもあります。
10.訪問介護サ-ビス、予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスを提供するにあたってご契約者に留意いただく事項
(1)訪問介護員
①訪問介護員は、常に身分証明書を携帯していますので、必要な場合は、いつでも提示を求めることができます。
②提供するサ-ビスの内容について、ご不明の点やご質問がありましたら、いつでも遠慮なく、担当の訪問介護員にお尋ね下さい。
(2)サービス実施時の留意事項
①訪問介護サ-ビスまたは予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスは、ご契約者の日常生活全般にわたる援助または支援を行うものですが、服薬介助や経管栄養、吸入等の処置などの医療行為は禁止されています。
②各種支払いや年金等の管理などの金銭の取扱いはできませんのでご了承下さい。
③ご契約者のご家族に対する調理や洗濯など、ご契約者以外の者に対するサ-ビスの提供はできませんのでご了承下さい。
④ご契約者の健康状態には十分注意を払いますが、体調不良等によりいつもの健康状態と異なる場合には、必ず訪問介護員にお伝えください。
⑤サ-ビスの提供のために必要な備品(水道・ガス・電気を含む)は、ご契約者又はご家族の同意を得て、ご契約者の負担で使用します。
⑥サービスの提供のために必要な諸費用(訪問介護員がご契約者と同行した場合の交通費等)はご契約者又はご家族の負担となります。
⑦サ-ビスの提供予定日時を変更する場合には、至急当事業所にご連絡下さい。
⑧ご契約者の主治医及び緊急の連絡先について、予め当事業所にお伝え下さい。
⑨被保険者資格を喪失した場合や要介護状態区分、要支援状態区分の変更があった場合など、現在ご契約者がお持ちの被保険者証の記載内容に変更があったときには、必ず訪問介護員にお知らせ下さい。
11.ハラスメント防止に関する事項
従業者は介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
1 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該事業所職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族が対象となります。
2 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議により、同時案が発生しない為の再発防止対策を検討します。
3 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
4 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解除等の措置を講じます。
12.事故発生時の対応
地域密着型通所介護サービス、訪問介護サービス、予防専門型通所サービス、予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービス提供により事故が発生した場合は利用者の家族並びに利用者に係る居宅介護支援事業者、保険者(市町村)に連絡するとともに必要な措置を講じます。
事故発生後は事故の起こった要因を十分に検討し、原因解明を行い再発防止に努めます。
13.業務継続計画の策定等について
①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
14.サ-ビス内容に関する苦情
(1)事業所における苦情の受付
サ-ビス内容に関するご相談や苦情は、遠慮なく該当事業所までご連絡下さい。
■小規模デイサービス ぽぷら 管理者 橋倉 義則
ヘルパーステーション ぽぷら 管理者 弓矢 智香子
代表取締役 久保田 亜由美 TEL:052-795-0790
(2)行政機関その他苦情受付機関
■役所
名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課
TEL:052―972―2591
春日市役所健康福祉部介護保険係 TEL:0568―85―6182
尾張旭市役所長寿課介護保険係 TEL:0561―53―2111
15.第三者評価実施状況
当事業所は第三者評価機関による評価を実施しておりません。