障害重要事項説明書
【重要事項説明書】
事業者は、本契約の条項に基づき、事業所の概要、提供される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法)に基づくサービスの内容並びに契約上ご注意いただきたい事項を次のとおり説明します。
1 事業及び事業者
事業名称 |
障害福祉サービス事業 |
事業者名称 |
株式会社 フィールハート |
所在地 |
名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F |
法人種別 |
営利法人 |
代表者名 |
代表取締役 久保田 亜由美 |
電話番号 |
052-795-0790 |
2 事業所概要
(1)事業所の指定状況及びサービス提供地域
事業所名称 |
ヘルパーステーション ぽぷら |
事業所番号 |
2317600837 |
所 在 地 |
名古屋市守山区小幡五丁目11番14号 グランドハイツ喜多山1F |
電話番号 |
052-795-0790 |
通常のサービス 提供地域 |
名古屋市(守山区・千種区・東区・名東区・北区) 春日井市(愛知町・王子町・小野町・勝川町・下条町・中切町・長塚町・細木町・松河戸町・松新町・森山田町) 尾張旭市(旭前町・新居町・印場元町・大塚町・霧ヶ丘町 城前町・庄中町・桜ヶ丘町・白鳳町・西大道町・西の野町・平子町・東印場町・東山町・長坂町・吉岡町) |
(2)事業の目的
目 的 |
株式会社フィールハートが開設するヘルパーステーション ぽぷら(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者支援法)に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児に対し、適正な居宅介護等を提供することを目的とする。 |
(3)事業所の特徴
事業所の運営方針 |
① 障害者総合支援法の趣旨に従い、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、適正な障害福祉サービスを提供する。 ②事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
(4)職員の体制・・・別紙1のとおり
3 サービスの内容
居宅介護 |
重度訪問介護 |
同行援護 |
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身体介護 |
通院等介助 |
家事援助 |
||
① 入浴の介護 ② 排泄の介護 ③ 食事の介護 ④ 衣類着脱の介護 ⑤ 身体の清拭、洗髪 ⑥ 入浴介助 ⑦ その他( ) |
通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助を行います。 |
① 調理 ② 衣類の洗濯、補修 ③ 住居等の掃除・整理整頓 ④ 生活必需品の買い物 ⑤ 関係機関等の連絡 ⑥ その他( ) |
身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護、見守り等 |
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4 上記に記載のないサービスで、利用者と事業者の協議の結果、「障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づくサービス)」に該当しないと判断したもの、及び支給量の範囲を超えたものについては「任意のサービス(障害者総合支援法に基づくサービス以外のサービス)」とします。
5 サービス提供の曜日・時間帯
営業日 |
月曜日から土曜日 ただし、12/31~1/2を除く |
営業時間 |
9:00~18:00 (サービス提供可能な時間 0:00~24:00) |
6 利用料金については、次のとおりです。
- 障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づくサービス)に係る費用として、利用料は告示上の額とし、当該指定障害福祉サービスが法定代理受領サービスであるときは、
市町村が定める月額上限額の範囲内において、利用者負担額をお支払頂きます。代理受領した額については「代理受領額通知書」にてお知らせします。
利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められ、2人介護の支給決定が出ている場合等利用者の同意のもと同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2人分の料金をいただきます。
(2)交通費について
外出、通院時の付き添い・介助などを行うときのホームヘルパーの交通費、または通常のサービス提供地域以外の地域におけるサービスに係る交通費は、利用者に全額ご負担いただきます。
(3)任意のサービス(障害者総合支援法に基づくサービス以外のサービス)に係る費用
サービスに要した費用の全額
(4)その他
利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者にご負担いただきます。
(5)支払い方法
当月の利用料金合計額の請求書を、翌月20日までに送付します。原則として、サービスを提供した翌月の27日にご指定の金融機関から口座引き落としにてお支払いいただきます。
7 サービスの中止、キャンセル料について
- 利用者が、サービス利用の中止(キャンセル)をする際は、速やかに次の連絡先までご連絡を下さい。
■ヘルパーステーション ぽぷら TEL:052-795-0790
FAX:052-795-0791
(2)利用者の都合でサービスを中止する場合は、できるだけサービス利用の前々日までにご連絡下さい。当日の中止(キャンセル)については、利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合を除き、下記のキャンセル料をいただきます。
■前日までのキャンセル ⇒ 無料
■当日のキャンセル ⇒ サービスに要する費用の1割相当額
8 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
9 事故発生時の対応方法について
利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
10 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
- 虐待防止に関する担当者を選定しています。
担当者 管理者
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
11 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
- 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
- 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
- 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
12 ハラスメント防止に関する事項
従業者は介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
(1) 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該事業所職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族が対象となります。
(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議により、同時案が発生しない為の再発防止対策を検討します。
(3)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
(4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解除等の措置を講じます。
13 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
14 サービス内容に関する苦情
サービス内容に関するご相談や苦情は、遠慮なく該当事業所までご連絡ください。
■ヘルパーステーション ぽぷら 管理者
TEL:052-795-0790
FAX:052-795-0791
当事業所以外に、都道府県社会福祉協議会に設置された「運営適正化委員会」においても苦情対応を行っています。
■ 愛知県社会福祉協議会内
担当部署 運営適正化委員会
電話番号 052-212-5515 FAX 052-972-4149
受付時間 月~金 9~17時
住 所 東区白壁一丁目50番地
また、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。
■ 名古屋市
担当部署 健康福祉局障害者支援課指導係
電話番号 052-972-2578 FAX052-972-4149
受付時間 月~金 8:45~17:30
住 所 中区三の丸三丁目1番1号
■ 役所(支給決定元の区役所へ連絡願います)
守山区役所福祉課障害担当 TEL:052-796-4584
千種区役所福祉課障害担当 TEL:052-753-1844
東区役所福祉課障害担当 TEL:052-934-1181
名東区役所福祉課障害担当 TEL:052-778-3004
北区役所福祉課障害担当 TEL:052-961-1111
尾張旭市役所福祉課障害福祉係 TEL:0561-53-2111
春日井市役所健康福祉部障害福祉課 TEL:0568-85-6186
受付時間 月~金 9~17時
その他関係団体、苦情受付機関
■ 名古屋市社会福祉協議会 福祉サービス苦情センター
TEL:052‐910‐7976
15(第三者実施状況)
当事業所は第三者評価機関による評価を実施しておりません。