移動支援重要事項説明書
【移動支援サービス重要事項説明書】
(R6年5月1日現在)
1 事業者の概要
名称 |
株式会社 フィールハート |
法人種別 |
営利法人 |
法人所在地 |
名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F |
電話番号 |
052-795-0790 |
代表者氏名 |
代表取締役 久保田 亜由美 |
法人が所有する 営業所の種類・数 |
小規模デイサービス・訪問介護(介護保険) 居宅介護・重度訪問介護・移動支援 |
事業の目的 |
株式会社 フィールハートが設置するヘルパーステーション ぽぷら(以下「事業所」という。)が行う、名古屋市における移動支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児(以下利用者等という。)に対し、適正な移動支援事業を提供することを目的とする。
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運営方針 |
ⅰ) 事業所の従事者は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。 ⅱ) 事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 ⅲ) 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
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2 事業所の概要
事業所の名称 |
ヘルパーステーション ぽぷら |
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事業所の所在地 |
名古屋市守山区小幡五丁目11番14号グランドハイツ喜多山1F |
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事業所の電話番号 |
052-795-0790 |
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サービス提供地域 |
名古屋市守山区・千種区・東区・名東区・北区 |
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営業日・営業時間 |
月曜日~土曜日 午前9時~午後6時 |
サービス提供時間 |
午前8時~午後8時 |
事業所番号 |
2367600122 ( 平成27 年 2 月 1 日 登録) |
3 従業者の職種、員数及び職務の内容
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
ⅰ)管理者 1名(常勤職員、サービス提供責任者を兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 ⅱ)サービス提供責任者 1名(常勤、管理者を兼務) サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込みにかかる調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及びサービス計画の作成にあたる。 ⅲ))従業者 11名(非常勤職員11名) 従業者は、移動支援の提供にあたる。
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4 主たる対象者
ⅰ)身体障害者(全身障害者・視覚障害者) ⅱ)知的障害者 ⅲ)障害児(全身性障害児・視覚障害児・知的障害児) ⅳ)精神障害者
※1、上記のうち単独で外出が困難な方が対象となります。 ※2、原則、重度訪問介護、行動援護の対象者を除きます。 ※3、原則、小学生以上の方が対象です。 ※4、社会生活上必要不可欠な外出に関して、18歳未満の方は、(就労、病気、ケガ、出産、育児、介護、災害等により)保護者が付き添うことができない場合に限ります。
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5 サービスの内容
【移動支援】
外出の種類 |
利用できる時間 |
【社会生活上必要不可欠な外出】 通所施設等社会福祉施設への通所(小規模事業所も含む) 医療機関への通院(原則中学生以上) 行政機関での手続き(障害者のみ) 郵便局・金融機関での手続き(障害者のみ) 食料品など日用品の買い物(障害者のみ) 理美容院の利用 小学校、中学校、高等学校などへの通学 学童保育、トワイライトスクール、放課後デイサービスへの通所 その他、冠婚葬祭などの社会生活上必要不可欠な外出(障害者のみ)
【その他の外出】 余暇活動などの社会参加を目的とする外出 |
区役所、市役所又は保健所が認めた必要な時間数
36時間以内/月 但し、中学生は24時間以内/月 小学生は12時間以内/月 |
※外出の際の移動の介護(移動中の食事やトイレなどの介助を含みます)
目的地での移動が必要な場合は、継続して介護を受けることができます。但し、外出の際介護者が同行している場合は、このサービスは使えません。
《注》以下のような外出には利用できません。
・通勤、営業活動などの経済活動のための外出
・ギャンブルなど社会通念上適当でない外出
・原則として1日を超える外出
・ヘルパー又は利用者が車の運転を行う外出
・1回の外出について、20分未満の外出
6 利用料金
ⅰ) 名古屋市長が定める額とし、当該移動支援が法定代理サービスであるときは、名古屋市の定める利用者負担額。 但し、利用者の受給者証に記載された月額の範囲内とする。
ⅱ)交通費
上記2で示した「サービス提供地域」におけるサービス利用については、交通費は無料です。
それ以外の地域へのサービス提供につきましては、当事業所の従業者がお伺いするための交通費の実費をいただきます。
自動車を使用した場合には次の額をいただきます。
事業所から片道5km以下 |
0円 |
事業所から片道5kmを超える場合 |
1kmを超える毎に50円加算 |
ⅲ) 全各項の支払いを受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に記名・押印をいただきます。
ⅳ) キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
・ご利用の24時間前までにご連絡いただいた場合 →無料
・ご利用の12時間前までにご連絡いただいた場合 →介護給付費の70/100
・ご利用の12時間前までにご連絡いただかなかった場合 →介護給付費の90/100
ⅴ) その他
上記(1)から(4)のほかに、従業者がサービスを提供するために必要となる実費相当額としての費用は、利用者にご負担いただきます。
ⅵ)支払方法
上記利用料金の支払いは、1か月ごとに計算し、翌月20日までに請求しますので、末日までにお支払いください。
支払いは、原則として自動口座引き落としでお願いします。ただし、これによりがたい場合は、現金または振込でお願いします。
7 サービスの利用方法
ⅰ) サービスの利用開始
①移動支援の支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、移動支援計画を作成して、サービスの提供を開始します。契約の有効期間は移動支援支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
③移動支援サービスの提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。
ⅱ) サービスの終了
①利用者が当事業者に対し30日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
②当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
③利用者がサービス利用料金の支払いを3か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内にお支払いいただけない場合、または利用者やご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。
④当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。
ⅲ) 契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
①利用者が介護給付において重度訪問介護・重度障害者包括支援・行動援護の支給決定がなされた場合
②施設入所支援のサービスを受ける場合
③区外に転居された場合
④利用者が亡くなった場合
8 緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて別紙の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。
9 事故発生時の対応方法について
利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
10 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
ⅰ)虐待防止に関するを担当者選定しています。
ヘルパーステーション ぽぷら 管理者
ⅱ)成年後見制度の利用を支援します。
ⅲ)苦情解決体制を整備しています。
ⅳ)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
11 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
- 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
- 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
- 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
12 ハラスメント防止に関する事項
従業者は介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
1 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許しません。
ⅰ)身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
ⅱ)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
ⅲ)意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該事業所職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族が対象となります。
2 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議により、同時案が発生しない為の再発防止対策を検討します。
3 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
4 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解除等の措置を講じます。
13 業務継続計画の策定等について
1 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
13 この契約に関する苦情・相談窓口
当事業所ご利用相談・苦情窓口
担当者 |
ヘルパーステーション ぽぷら 管理者 |
電話番号 |
052-795-0790 |
受付時間 |
午前9時~午後6時 |
当事業所以外に、下記の部署でも相談・苦情を受け付けています。
担当部署(県) |
愛知県運営適正化委員会 |
電話番号 |
052-212-5515 |
FAX番号 |
052-212-5514 |
住所 |
名古屋市東区白壁一丁目50番地 |
担当部署(市) |
名古屋市役所障害者支援課指定指導係 |
電話番号 |
052-972-2578 |
FAX番号 |
052-972-4149 |
住所 |
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 |
受付時間 |
8:45~17:30 |
14(第三者実施状況)
当事業所は第三者評価機関による評価を実施しておりません。